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【賃貸トラブルは依然として続いている】

2018年8月30日「木曜日」更新の日記

2018-08-30の日記のIMAGE
『ガイドラインに則って賃貸管理に当たっている業者を選択する』  不動産を賃貸するときには、居住用であれ、オフィス用であれ、テナントとオーナーとのトラブルがつきものです。  退去時の敷金精算の問題、管理に関するトラブルなどさまざまなトラブルが発生しています。特に居住用の不動産では、敷金を巡るトラブルが増えています。ひところに比べるとさほど騒がれなくなっていますが、まだまだ完全になくなっているわけではありませんし、敷金に関する考え方をシッカリ確立しておかないと、いつこのトラブルに巻き込まれるか分かったものではありません。  この敷金返還問題がマスコミでも大きく報道され、社会問題化したため、国土交通省ではトラブル防止ガイドラインを作成して、自治体や業界団体などを通してその徹底を図っています。賃貸住宅の価値は、そこに人が住み、年月が経過するとしだいに低下していきます。これは、賃貸住宅に限ったことではありません。どんな住宅にもあてはまることです。  問題は、その価値の低下の原因が何によるのかという問題になってきます。ガイドラインでは、その原因を2つに分けています。ひとつが、年月の経過とともに自然に価値が低下していく自然損耗部分です。これは、その賃貸住宅に住んでいる人の責任とはいえません。これに対して、住んでいる人の過失などによって価値が下がる部分もあります。たとえば、畳にタバコの焼け焦げをつくってしまった、壁に穴を開けてしまったなどといったことによる価値の低下ということです。  通常は、入居者が退去したときには、改修工事によってできるだけ元に近い状態に戻すことになりますが、これまでトラブルが多発したのは、その際に原状回復費用として、自然損耗分まで入居者に求める業者が多かったためです。預かっている敷金が30万円なのに、原状回復に50万円かかるからと、敷金を返還しないばかりか、差額分の20万円を請求するケースなどもありました。  国土交通省のガイドラインでは、業者が請求できるのは自然損耗分を除いた価値の低下部分だけであり、それが原状回復費用ということです。これは賃貸住宅のオーナーにとってはデメリットのように感じられるかもしれませんが、長い目でみれば、こうした考え方を明確にすることによって、入居者が安心して入居できるようにすることのほうが重要だと思います。ですから、賃貸住宅のオーナーとしては、まずこのガイドラインの考え方をシッカリと把握しておき、賃貸契約に当たってもその考え方に則って賃貸管理に当たっている業者を選択し、トラブルを起こさないようにしなければなりません。短期的には収入が若干減ることになるかもしれませんが、長い目でみれば、それがトラブルを回避し、安定的に収入を確保していく道につながるはずです。

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