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不動産ローンに関する専門用語

2018年8月27日「月曜日」更新の日記

2018-08-27の日記のIMAGE
「任意期限前弁済」  不動産を売却した際や余剰資金がある際に任意で返済日前にローン元金の一部又は全部を返済するものです。レンダーが、「返済された金額をその時点で再運用するとローンで期待していた運用益に満たない場合」等にはプレークファンディングコストがかかる場合があるため、事前に確認が必要です。 「表明保証」  レプワラ(Representation and Warranty =表明保証の略)などと呼ばれ、借入人であるSPCが自身の行為能力の有無(例えば、ローン契約を適切適法に締結する能力)などについて表明保証するものです。 「誓約事項」  コペナンツ(covenant)とも呼ばれ、借入人が守るべき事項、逆に言うと守らなければ最悪の場合、債務不履行となる事項をあらかじめ決めておくものです。  主なコベナンツとして、LTV値やDSCR値の一定値維持があります。 DSCR(ティー・エス・シー・アール)とは、Debt Service Coverage Ratioの略で、一般的には「対象不動産のN0I÷ローンの元利支払額」(金融機関や案件によって計算方法はまちまち)で表され、ローン返済の安定性を図る数値です。DSCRが一定数値以下になると、投資家への配当が停止されるなどするため留意が必要です。 「責任財産限定特約」  責任財産限定特約とは、ローンの遡及対象となる財産を対象不動産のみに限定するということです。ノンリコースローンの必須条件です。 「費用負担」  ノンリコースローン検討にあたってレンダー側で要する費用(デューデリジェンス費用、弁護士費用等)は原則、借入人(SPC)の負担となります。 「準拠法・言語・裁判所」  ローン契約において、どの国の法律・言語が適用されるかが示されます。また、紛争が生じた場合の管轄裁判所も示されます。

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