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回収不能の意味とは?

2018年8月19日「日曜日」更新の日記

2018-08-19の日記のIMAGE
 では、何を称して回収不能というのでしょうか? 税務上、ただ単に賃料の回収が滞っているだけでは、貸倒損失の処理はできません。  税務上、貸倒の処理ができるのは、次のいずれかの場合です。 満期保険金・共済金に対する課税を教えてください  ここでは賃貸経営に関わりの深い火災保険金等の税務上の取扱いについて説明します。 1.満期返戻金、配当金の課税関係  ①原則的な取扱い  個人が取得する長期総合保険などの損害保険契約または建物更生共済契約(いわゆるJAの建更)などに基づく満期返戻金や解約返戻金及び配当金は所得税法の中の一時所得として取り扱われます。一時所得の計算は次のとおりです。  この計算により課税される所得が生じた場合にはその金額を総所得金額と合算して確定申告することになります。損害保険契約等の満期金等は他の所得と合算される総合課税となりますが、特別控除があり、控除後さらに2分の1となりますので、優遇されています。   ②賃貸経営者の場合の注意点  賃貸経営者の場合には注意が必要です。賃貸用建物を対象とした火災保険等の場合、支払保険料のうち、いわゆる掛け捨て部分に相当する金額については毎年の確定申告において必要経費として経費計上されています。  不動産賃貸業等の用に供されている建物等を対象とした火災保険契約等の満期保険金等については、支払保険料の総額から、すでに必要経費に計上された金額を差し引くことになります。 満期返戻金がある損害保険契約等の支払保険料には掛け捨て保険料と積立保険料が含まれています。つまりBの部分は積立保険料累計額ということになります。

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