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上記のいずれにも該当しない場合は資本的支出と修繕費の区分の特例あり

2018年8月18日「土曜日」更新の日記

2018-08-18の日記のIMAGE
 資本的支出であるか修繕費であるかその区分が明らかでないものがある場合には、形式基準により継続して次の金額を修繕費とし、残額を資本的支出としている場合には、その処理が認められます。 回収不能の家賃の計上方法を教えて下さい 1.賃貸料(地代・家賃・共益費など)の計上時期  ①原則的取扱(権利確定主義)  地代や家賃などを収入すべき時期は、契約又は慣習により賃貸料の支払日が定められているものについては、その支払日と定められています。  つまり、翌月分を当月末日までに支払を受ける契約であれば、仮に入居者からの入金が遅れ、当月末日までに入金すべきものが翌月に入金されたとしても、その分は当月の収入(未収金)と認識すべきということになります。  また、反対に翌月分を当月末日までに払込めば良い契約なのに、毎月払込むのが面倒だからと、仮に1月から3月分を12月末日に振込まれたような場合には、2月、3月分の入金分は、前受収益として、負債計上すべきことになります。  ②例外的取扱(期間損益主義) 例外的取扱は、貸付期間に対応する収入を計上する方法です。 これは、契約上の支払日ではなく、貸付月にその月の分の家賃を認識するということになります。  つまり、12月分の家賃は、12月に収入を認識すれば良いということです。  この方法による場合、12月末日までに1月分が入金されたら、前受収益として処理することになります。 2.回収不能な家賃の計上方法  回収不能な家賃が貸倒損失として計上できるかどうかは、その不動産の貸付けが事業的規模により行われているかどうかによって取扱が異なります。  ①事業的規模の判断  不動産の貸付けが事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で、不動産の貸付けが行われているかどうかによって、実質的に判断します。  建物の貸付けについては、次に掲げる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとして取り扱われます。  (1)次に掲げる事実のいずれかに当てはまる場合  ・貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が10室以上であること(駐車場を貸している場合は、5台の賃貸を1室としてみなして計算することが可能です)。  ・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。  (2)賃貸料の収入状況、貸付資産の管理状況などから、どちらかに準ずる事情があると認められる場合。

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