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修繕費か資本的支出として認められる物の例

2018年8月17日「金曜日」更新の日記

2018-08-17の日記のIMAGE
修繕費となるものの具体例  ・普段また入居入かの際の壁の塗替、壁紙や襖の張替、畳の取替や表返し。  ・き損した瓦、ガラス、障子、襖の取替。  ・ドア、トイレ、台所、換気扇の修理、部屋の改装工事。  ・建物の外壁、ベランダの手摺り等のペンキの塗替。  ・消火器の詰替、法律制定に伴う防災設備である消火栓の取替費用。  ・アパートや駐車場の水はけを良くするために行う砂利、砕石等の敷設費用。  ・砂利道または砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用。 実務上の判断は次の基準によって区分されます  ①資本的支出の例示  (1)建物の避難階段取付や物置の増築等物理的に付加した部分に係金額。  (2)店舗から住宅へまたは住宅から店舗への用途変更のための模型や改装の金額。  (3)ビルのコンクリート壁を全面的にタイル壁に取替えた金額。  (4)設備の部分品を高品質、高性能のものに取り替えうち、通常の取替費用を超える金額。  ②次の少額(金額基準)または周期の短い(期間基準修繕費)出費になります  (1)一つの修理、改良費の金額が「20万円」未満のもの、20万円未満であれば、周期は3年を超えてもかまいません。  (2)修理、改良等が「3年以内」を周期として行われるもの、金額は20万円以上であってもかまいません。  ③資本的支出に該当するか否かが不明(通常は区分が可能だが)であり、次に該当する場合で、納税者側で修繕費としたときは、必要経費になります。  (1)一つの修理、改良費の金額が「60万円」未満。  (2)その金額が「前年末の取得価額の10%以下」。  〔事例〕  15年前に8,000万円で9世帯のマンションを建てたが、壁の中に給排水衛生管が埋め込まれていた為に、1階の水漏れを直すのに全室の壁をドリルで壊し、3階の給排水管のひび割れを発見し、新たに給排水衛生管を取付けて壁を埋め戻した工事代金の総額が1.250万円でした。  この場合は、旧給排水衛生管の破棄と壁の補修費分として800万円が修繕費となり、残りの450万円は新たに給排水衛生管を取付けた分として資本的支出とされます。

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