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アパートの全面改修費用など、経費として認められるものを教えてください

2018年8月16日「木曜日」更新の日記

2018-08-16の日記のIMAGE
1.修繕費か資本的支出(建物又は設備)かの判断はその実質において判定します  実質という意味は領収証の金額の多い少ないに関係なく、その内容によって判断するという意味です。  固定資産の修理や改良などの支出についてはその名義にかかわらず、次の2から5のように取り扱われます。また、区分が明らかでないものは次の6で「形式的」に判断できる取り扱いもあります。 2.固定資産の修理、改良等のために支出した金額の区分  価値を高め、またはその耐久性を増すこととなる場合(タイル貼り替えや新築時の防水工事をやり直すこと)は、資本的支出とされ、固定資産の取得価額になり、法定耐用年数で減価償却をすることになります。  通常の維持管理のため、または、災害等により、き損したものを原状に回復する場合は修繕費とされ、支払った年の必要経費になります。 3.通常の維持管理とは  減価償却資産(形あるもの即ち、建物、附属設備、構築物、什器備品等)であればこそ生ずるしみ、よごれ、さび、きず、ほつれ、やぶれ等をそのまま放置しておくと、予定された機能を果し得なくなるところから、清掃、除去、塗装、補修、交換等の作業が欠かせません。  これらの費用は、その減価償却資産を使用する以上、欠くことのできない費用、すなわち必要経費となるものです。

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