見物譲渡契約の具体的な手続き
2018年8月15日「水曜日」更新の日記
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- 具体的な手続き 建物を譲渡するために用意するものは、次の2点です。 ①取締役会議事録 役員の利益相反行為に該当するケースがあるので、建物購入に関する取締役会の決議が必要です。 ②建物譲渡契約書 建物の譲渡金額と譲渡代金の受け渡し、建物の引き渡し時期の記載が必要です。譲渡代金に応じた印紙が必要となります。 建物を譲渡した後にすることは次の3点です。 ③会社の支払地代の決定 ・土地賃貸借契約書の作成 地代は、建物の敷地となっている土地の固定資産税の年額の3倍程度(用貸借と見なされない程度)に設定して土地所有者に払う必要があります。 ④土地の無償返還の届出書の作成と税務署への提出 「土地の無償返還の届出書」を4通作成し、2通を税務署に提出し、務署の受付印のある控えを土地所有者と会社が各1通を保管するようします。 以上を実施することによって、土地の更地としての相続税評価額が20%減少します。 ⑤役員報酬の決定 実態に応じて各役員の報酬を決定します。
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