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会社に譲渡する価額の決定

2018年8月14日「火曜日」更新の日記

2018-08-14の日記のIMAGE
 建物を譲渡する価額は、時価が原則です。ただ実際には「簿価=時価」と考えて、その建物を適正に減価償却をした結果である未償却残高(簿価)の価額で譲渡している事例が多いのが実状です。 ①簿価の場合…この場合建物の譲渡損益は生じません ・年度末に譲渡する場合‥・確定申告書の「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」の未償却残高(簿価) ・年度の途中で売却する場合‥・売却する月までの減価償却費を控除  した金額 ②時価の場合‥・建物の売却金額(時価)一建物の簿価 = 譲渡利益又は譲渡損失  建築年数は経過しているが、建築コストが高い時期に建築したため、簿価が高い場合等は、不動産鑑定士等に鑑定評価してもらい簿価よりも低い時価で売却することもできます。

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