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退職金を支給することにより節税できる

2018年8月9日「木曜日」更新の日記

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 個人事業の場合、事業主である不動産オーナーや家族従業員に退職金を支払っても必要経費にはなりません。  しかし、法人事業では役員である不動産オーナーや家族従業員に退職金を支払うことが可能となり、適正額であれば法人の損金となります。  このように、法人から退職金を支給された場合、個人として多額の所得税が課税されるのではと心配されるかもしれませんが、退職金は通常の所得より税負担が軽減される措置がとられています。  具体的には、退職金額から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1相当額に対して、他の所得と分離して所得税額を計算します。退職所得控除額は勤続年数が20年以下の部分は年40万円、20年を超えた部分は年70万円となります。たとえば、勤続25年で退職して、1.200万円の退職金を受け取った場合の退職金に係る所得税は、わずか12,500円となります。

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