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建物の水道調査

2018年8月5日「日曜日」更新の日記

2018-08-05の日記のIMAGE
敷地前の道路側には、水道の引込み位置に水色で印が付けられていることがあります。
この引込み位置を探します。
この印が見つからないときは、敷地内で「量水器」を探します。
これが敷地内のどの位置にあるかを、現地調査表に記載します。
次に、量水器の蓋を開けてみます。
中には水道メーターがあります。
さらにメーターの蓋を開けると「W-○○○」という記号が記載されています。
これは。
水栓番号"といいます。
水道局で給水装置の所有者を調べるときに、この水栓番号が必要になります。
水道局ではこの「給水装置の所有名義人」を確かめることは、大切なことです。
ある客が個人から住宅を購入し、引き渡しも完了したところ、買主から「水がでない」と仲介業者に連絡が入りました。
業者が現地に行ってみると、「量水器の中の水道メーター」が取り外され、 「元の売主が持っていった」ことがわかりました。
業者は売主に「どうして外されたのですか?」と聞くと、後日、売主惻の弁護士から電話があり、「名義変更できるものは名義変更手続きをしない限り、売主の所有物」「量水器メーターを取り外しても水道は工事をすれば直ちに利用できるので問題ない」と言います。
結局、その業者は「二十七万円の水道局納金を買主に支払う」ということで決着しました。
このように、売買契約締結の際に、重要事項説明に「給水装置については名義変更が必要で す」とぶ!″告知″していないことがよくあります。
結局、業者が損害を弁償した事例です。

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