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違反建築物

2018年8月4日「土曜日」更新の日記

2018-08-04の日記のIMAGE
増築の際に、敷地いっぱいに住宅を建てている地主がいます。
民法上は、住居地域では、少なくとも50センチの空間を隣地境界線から後退して建築物を建築するように規定されています。
しかし、敷地境界線ぎりぎりに建てて、隣に屋根の雨水が落ちていても平気でいる人は、法律なんかどうでもいいと思っている人ですから、目いっぱい大きく建てて法律で定められた延べ床面積や高さもオーバーしていることも多いのです。
したがって、周辺の建物と比較してやたらに大きいときは。
要注意"です。
このような場合は、隣家とも人間関係は決してよくはありません。
この建物が、「違法な建物かどうか?」を調査する先は、市役所の建築確認課です。
また、新築時は建築許可を受けた建築物でも、その後に建築基準法や都市計画法などが改正されて建築の条件がすっかり変わり、気がついたら結果的に、法律に適合しなくなっている建物も数多いのです。
これは、単に一般住宅ばかりではありません。
中古マンションでもこの現象が起きています。
これらの建物のことを、市役所では「既存不適格物件」と呼んでいます。
決して、違法建築ではありませんが、「これと同規模の建物は現時点では建てられない」ので、覚えておきましょう。
しかし、「既存不適格物件かどうか?」は、現地ではまったくわかりません。
ただ、ここでは、このような建築物もある、ということだけ頭の片隅に置いておきましょう。

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