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敷地越境

2018年8月3日「金曜日」更新の日記

2018-08-03の日記のIMAGE
敷地利用状況の中でも建物の越境は意外に多いものです。
たとえば、建物自体やひさしが隣の敷地にかかっていることがあります。
これが、〃建物の越境"ということです。
この場合は、状況を写真に撮り、「どのように越境しているか」がよくわかるようにしておきます。
現状さえ正確に保存しておけば、あとは隣地の土地所有者と話し合いで決めればいいのです。
こんな事例があります。
JR京葉線の新駅より徒歩の物件で、市の区画整理中の物件がありました。
そこは、元地主がもともと大きく土地を所有していましたが、賃借人に土地を貸して家を建てさせていたところです。
その後、敷地が分割されて、売買されていきましたが、建物はしっかり境界線をまたぐような形で存在する、という結果になっていました。
居住者は、住宅を売却したいのですが建物が越境しているため、販売の表示が難しい状態です。
結局、隣地の地主と話し合って、「越境している方が建物を建て替えるまでの土地使用料として地代を○○円支払う」という約束にし、「建物を建て替えるときは、越境している部分から退去して敷地を後退させて建築すること」などを、合意書という形で拑類交換することで話がつきました。
このようなときは「念のために公正証書にしておく」といいでしょう。
費用はほとんどかかりません。
こうして、建物の越境問題を処理することは可能です。
しかし、越境の見落としがあればこれもできません。

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