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敷地境界線

2018年8月1日「水曜日」更新の日記

2018-08-01の日記のIMAGE
通常、敷地は最低でも四隅にある境界点に囲まれているものです。
しかし、不動産取引では「現況有姿売買」という方式が数多く利用されています。
実は、これは物件の四隅が明示できる状態にある場合にできることです。
たとえば、四隅のうち、一箇所の境界石がなく周囲にブロックなどもなければ、物件は四角なのか三角なのか分かりません。
形が不明では物件を特定できません。
もしも、あえてこれを"現況有姿"だといって、四角い土地として売買したところ、実際は三角であった場合、不動産業者の「重要事項説明義務違反」として、損害賠償を請求されます。
ですから、このようなときは「現況有姿売買」をしてはいけません。
四角い整形の土地であれば、少なくとも四個の境界石がなくてはならない、ということは、だれでもわかるでしょう。
これは言い換えると、四つの直線で囲まれた敷地ということです。
ですから、一辺に折れ曲がりなどがあれば、その曲がり角にも境界石がなければなりません。
ともかく、スコップを使用して、境界石を探して順に回っていきます。
もしも、少し掘っても境界石が見つからないときは、無理をせず、そこでストップします。
法務局などでの資料調査後に、再度、現地照合のために、境界石を探します。
もしも、見つかった境界石があれば、デジタルカメラで写真に記録しておきます。

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