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長期賃貸借契約の場合

2018年7月19日「木曜日」更新の日記

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一般にオフィスや住宅の場合は通常2~3年、郊外型のショッピングセンターは20年、都市型商業施設は3~5年、介庫では5年から10年程度と用途によって異なります。また「Build to suit」と言われる、ある特定のテナントのために、そのテナントの仕様で建築した建物の場合は、汎用性がないため20年程度の長期契約になります。オフィスや住宅ではあまり見られない項目ですが、長期契約を前提とする郊外型ショッピングセンターや倉庫などでは必ず含まれる内容です。長期賃貸借契約の中でも、テナントからの半年前予告によってペナルティーなしで中途解約できるものから、賃貸借期間中は中途解約を一切認めないものまで、その拘束力はさまざまです。従って、中途解約条項により収入の安定性がどの程度確保されるのかを、精査する必要があります。郊外型のショッピングセンター等長期賃貸借契約の場合、一般的に「賃貸人と賃借人は3年ごとに賃料改定をする」とされていることが多いようです。これに、賃料改定の目安とする「経済情勢」、「消費者物価指数」、「固定資産税」、「金利動向」などの指標を列記し、後は話し合いで決めます。最近では、一定の金利や物価指数の変動で、賃料も自動的に変動する方程式を定めた改定条項もあります。賃料を長期閥定し安定収入を見込みたい場合は、「○○年間は賃料改定を行わない」と定める方が望ましいですし、インフレ等に連動して賃料の改定を行うことを希望する場合には、「経済情勢の変動に応じて賃料を改定する」と定める方が望ましいと考えられます。

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