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賃貸借期間中の契約賃料

2018年7月17日「火曜日」更新の日記

2018-07-17の日記のIMAGE
従来の「普通賃貸借契約」では、相場に比較して現状賃料が明らかに高い場合は、テナントの賃料減額請求権が認められて、賃料が減額される場面が想定されます。一方、「定期借家契約」では、借地借家の賃料減額請求権が適用されないために、賃貸借期間中の契約賃料が確約されます。建物所有者から見ると、契約上の賃料が法律によって減額され、賃料収入が減少するリスクがなくなるわけですから、より安定的なキャッシュフローを見込むことができます。二つ目のポイントは、普通賃貸借契約で認められていた「テナントの居座り」を排除している点です。従来の普通賃貸借契約の場合、契約期間が満了しても、賃借人が更新を希望した場合、賃貸人は正当な事山がない限り、この更新の申し入れを拒むことはできませんでした。この「正当な事山」というのは判断が難しいので、更新されるケースが非常に多かったのです。このため賃貸人の意向により、テナントを入れ替えることが非常に難しい契約でした。一方の定期借家契約の場合、契約期間満了により、テナントは「退去する」か「新たな契約を結ぶ」という選択しかありません。つまり、テナントの「居座り椛」も排除され、賃借人と賃貸人が対等な立場で交渉できる契約となったのです。定期借家契約の導入は、不動産の投資商品化に大きく貢献しました。

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