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サブリース契約

2018年6月24日「日曜日」更新の日記

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借地借家法三二条の適用をめぐっては、サブリース契約が単なる建物賃貸借契約を超えてビルオーナーにリスクを負わさず、借主であるディベロッパーと共同事業を営むという色彩を有する点を重視する見解と、そうでない見解に二分されていました。しかし、平成巧年如月幻日、最高裁は事業用建物のサブリース契約書に賃料の自動増額を保証する条文があるにもかかわらず、借主(不動産会社)が貸主(不動産所有者)に支払う賃料の減額を求めた事案において、「賃料の減額請求権を認めた借地借家法三二条が適用される」との判断を示しました。したがって、「サブリース契約には借地借家法の適用がある」として、判例が統一されたといえそうです。もっとも、賃料の減額については、審理をやり直すよう東京高等裁判所に差し戻されましたので、借地借家法の適用があるとしても、賃料の減額幅は厳しく判断されるのではないかともいわれています。今後の東京高等裁判所の判断は注目する必要があります。入居者の賃料収入を前提とせざるを得ないとすると、地価回復の兆しが見えない中で、体力がある借主とのリスク回避を前提としたサブリース契約の締結は、なかなか難しいといえるでしょう。

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